健康診断とは
自覚症状が現れにくく、放置を続けることで重篤化する合併症を発症しやすくなる生活習慣病等を早期に発見して治療や予防につなげる、あるいは自らの健康状態を把握し、その管理・増進に努めるといったことを目的に行われるのが健康診断です。
一口に健康診断と言いましても、種類は様々あります。当院では、以下の健康診断を行っています。
特定健康診査(特定健診)
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて行われる健診になります。同健診は、40~74歳の方を対象としたもので、メタボリックシンドローム(メタボ)の判定を中心とした検査項目が揃っています。具体的には、問診、診察、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査(血中脂質、肝機能、血糖)が基本項目になっています。また医師が必要と判断した場合は、貧血検査、心電図、眼底検査、胸部X線検査などが行われます(港区の場合)。
検査結果は、医師と一緒に後日の確認となります。メタボと判定された方で、日々の生活習慣を見直すことで、血糖、脂質、血圧の数値を改善することできると医師が判断した場合は、特定保健指導を受けることを勧められます。内容としては、重症化するリスクの高い方順に積極的支援、動機付け支援、情報提供となります。積極的支援と動機付け支援の場合、医師、管理栄養士、保健師が専門スタッフとなって、食事面や運動面など日頃の生活習慣を見直していき、それを実践していくという内容になります。
企業健診
職場健診とも呼ばれます。事業者が常時使用する労働者等の健康診断は、労働安全衛生法によって実施しなくてはならないと定められています。種類としては、一般健康診断、特殊健康診断などがあります。当院では、雇い入れ時に常時使用する労働者を対象にした雇入時の健康診断、常時使用する労働者に1年に1回の頻度で行う定期健康診断を行っています。それぞれの検査項目などにつきましては、以下の通りです。
雇入時健康診断(雇入時健診) |
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事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。 |
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定期健康診断(定期健診) |
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事業者は常時使用する労働者に年1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。 |
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※身長・腹囲、胸部X線検査、喀痰検査、血液検査(貧血、肝機能、血中脂質、血糖)、心電図については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます
自費健診
病気の診断をつけるためではなく、健康診断のために各種検査を希望するという場合は、健康保険適用外となるので自費健診となります。また、自治体が実施する各種健診とは異なり、あらかじめ決められた検査項目というのはなく、自らが受けたい項目を選択して受診することができます。検査可能な項目など詳細な内容については個別にお問い合わせください。